• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

よくあるご質問(Q&A)

  • No : 7191
  • 公開日時 : 2020/07/30 10:00
  • 更新日時 : 2024/05/02 15:42
  • 印刷

暦年贈与サポート信託で、孫や養子、未成年者を「贈与を受ける方」に指定できますか

回答

「贈与をする方」の3親等内の親族であれば、指定できます。
未成年(18歳未満)の方と贈与契約書を締結する場合は、贈与契約書に親権者(後見人)さまの署名捺印が必要です。

なお、「相続時精算課税」を利用される場合の条件は、以下のとおりです。
・贈与者が贈与の年の1月1日において60歳以上であること
・受贈者が贈与の年の1月1日において成年(18歳以上)であること
・受贈者が贈与時において贈与者の直系卑属である推定相続人またはお孫さまであること

このQ&Aは役に立ちましたか?

このQ&Aに関するご意見・ご感想をお寄せください ※個人情報(氏名・口座番号・メールアドレスなど)を入力しないでください。
※お問い合わせを入力されてもご返信はいたしかねます。あらかじめご了承ください。