以下の条件を全て満たす場合、海外勤務中も財形契約を継続することができます。
【条件】
①雇用契約が続いていること
②賃金の全部または一部が国内で支払われていること
③海外勤務が1年以上の出国および非居住であること(※)
※海外勤務期間が1年未満であれば、特に手続きなく従来とおりの取り扱いを継続できます。
【手続き】
出国・帰国時の手続きは以下のとおりです。
<出国の場合>
■住宅財形、年金財形
加入者が海外勤務になる場合、出国日までに勤務先より入手した所定の申告書などを勤務先に提出することで7年間非課税措置が継続されます。
ただし、この間、新たな積み立てはできません。
■一般財形
加入者が海外勤務になる場合、出国日までに勤務先より入手した所定の届出書などを勤務先に提出することで、海外勤務中も国内支払賃金の範囲内で引き続き積み立てができます。
なお、海外勤務期間中は地方税は徴求されません。
※租税条約締結国へ非居住者としての出国の場合、勤務先を通して、「租税条約に関する届出書」を取扱金融機関へ提出することで、軽減税率が適用される場合があります。
<帰国の場合>
■住宅財形、年金財形
海外勤務者が同一の勤務先で国内勤務になった場合、2カ月以内に勤務先より入手した所定の申告書などを勤務先に提出することで、引き続き非課税措置が継続されることがあります。
■一般財形
海外勤務者が同一の勤務先で国内勤務になった場合、2カ月以内に勤務先より入手した所定の届出書などを勤務先にご提出いただくと、地方税の納税が再開されます。