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よくあるご質問(Q&A)

  • No : 19779
  • 公開日時 : 2024/08/01 09:24
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民事信託の信託口口座の開設について教えてください

回答

以下のとおりです。

【信託口口座の開設方法】
信託契約書を作成する専門職(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士)を通じて行います。
なお、開設済みの普通預金口座では、民事信託の信託財産を管理できません。信託財産を管理するための新たな受託者さま名義の預金口座を開設する必要があります。

1. 専門職:必要な書類(信託契約書案文、家族関係図、財産状況資料など)を当社に提出
信託契約書の作成は当社ではできません。
2. 当社:専門職の方より提出された書類を確認
3. 当社:口座開設の可否について専門職に回答
4. 委託者さま、受託者さま:口座開設が可能な場合、信託契約書を公正証書で作成
5. 専門職:信託契約公正証書(コピー)を当社に提出
6. 受託者さま:ご来店の上、口座開設の手続き
口座開設および口座管理の手数料は無料です。
無利息型の口座開設もできます。

民事信託の組成に関しては、お近くの専門職(弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士)にご相談ください。
なお、一部の都道府県の本支店に口座を開設済みのお客さまは、「民事信託に関する弁護士紹介制度」をご利用いただけます。

【信託口口座の開設条件】
以下の条件を満たす必要があります。

1. 口座の預け入れ金額:原則3,000万円以上
2. 委託者および受託者ともにご本人(代理人不可)が嘱託した公正証書による信託契約が必要
私文書で締結された信託契約の場合は、信託口口座の開設はできません。
委託者または受託者が連名の信託契約の場合は、信託口口座の開設はできません。
3. 受託者および受益者が日本国内に居住
4. 受託者が法人の場合:一般社団法人などの非営利法人であること

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