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信託契約上、受託者に信託財産の運用権限が認められている場合は、投資信託での運用ができます。 ただし、信託契約上の受託者の権限制限によっては、運用できない場合もあります。 投資信託の口座開設時には、当社は、委託者または受益者が受託者に投資判断を任せている旨を確認させていただきます。
なお、外貨預金や国債での信託財産の運用はお取り扱いしていません。
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