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よくあるご質問(Q&A)

  • No : 7208
  • 公開日時 : 2020/07/30 10:00
  • 更新日時 : 2023/02/14 14:30
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家族おもいやり信託〈一時金型〉や〈年金型〉の信託財産の受取人は、自分や法定相続人以外を指定できますか

回答

できません。

信託財産の受取人は、法定相続人を指定してください。
受取人は、法定相続人のみになります。

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