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よくあるご質問(Q&A)

  • No : 7209
  • 公開日時 : 2020/07/30 10:00
  • 更新日時 : 2023/02/14 14:31
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家族おもいやり信託〈一時金型〉や〈年金型〉の信託期間中に追加入金できますか

回答

家族おもいやり信託〈年金型〉に限り、委託者が追加入金できます(5,000円以上1円単位)。

ただし、複数契約がある場合、追加信託後の各契約の申込金額の合計は3,000万円以下までになります。

家族おもいやり信託〈一時金型〉への追加入金を希望の場合は、現在の契約を中途解約し、改めて申し込みしてください。

※相続発生後、信託財産の受取人は追加入金できません。

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