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No : 7265
公開日時 : 2020/08/03 15:00
更新日時 : 2023/09/19 12:16
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非課税期間終了後、ジュニアNISAで保有している投資信託はどうなりますか
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回答
非課税期間終了後、ジュニアNISAで保有している投資信託のお取り扱いは、以下のとおりです。
いずれの場合もお手続きは不要です。
非課税期間終了を迎える年の
翌年1月1日時点の年齢
非課税期間終了後のお取り扱い
未成年
(17歳以下)
・
継続管理勘定
へ移管(ロールオーバー)され、非課税期間が延長されます。
・1月1日において18歳である年の前年末まで引き続き非課税で保有できます。
▶成年に到達される際のお手続きについて、詳しくは
こちら
成年
(18歳以上)
・自動的に課税口座(原則特定口座、未開設の場合は一般口座)へ移管されます。
・新しいNISA制度へ移管(ロールオーバー)はできません。
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