以下のいずれかの場合、自動終了になります。
①「投資信託 自動購入プラン」の全契約を終了した場合など、3カ月連続して資金振替の請求条件(※)に該当しない場合
②引落金融機関口座の普通預金残高が引落金額に満たないなど、3カ月連続して振り替えができない場合
※資金振替の請求条件
原則振替日の7営業日前時点で、自動購入プラン契約(開始年月が到来済みで終了していないもの)がある場合、収納代行会社を通じて、振替金額を引落金融機関に請求します。
ただし、自動購入プランの全契約を終了した場合でも、終了月が当月である場合は請求します。