• No : 7207
  • 公開日時 : 2020/07/30 10:00
  • 更新日時 : 2023/02/14 14:29
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家族おもいやり信託〈一時金型〉や〈年金型〉の信託財産の受取人は、同じ家族を指定できますか

回答

できます。
なお、〈一時金型〉は、委託者一人につき1契約までの申し込みになります。

〈年金型〉は、委託者一人につき複数契約申し込みできますが、複数契約を申し込みの場合、各契約の申込金額の合計が3,000万円以下までになります。