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貯蓄残高が非課税限度額(年金財形と住宅財形あわせて元利合計550万円まで)を超えると、その後に生ずるすべての利息(収益金)は課税扱い(※)になり、以降は課税 詳細表示
「財産形成貯蓄のお知らせ(旧住友信託分)」の「住宅財形・年金財形非課税申告額超過見込明細」欄の見方を教えてください
「財形非課税限度額管理資料」をご覧ください。 詳細表示
中断できます。 ただし非課税契約の場合、非課税で中断できる期間は2年以内です。 中断期間が2年を経過すると課税契約になります。 課税扱い後は財形 詳細表示
必要ありません。 公的年金や個人年金保険等と異なり、年金財形貯蓄は利子所得になるため、非課税・課税いずれの場合もお客さまによる確定申告及び納税手続きは一切 詳細表示
の申告書などを勤務先に提出することで7年間非課税措置が継続されます。 ただし、この間、新たな積み立てはできません。 ■一般財形 加入者が海外勤務になる 詳細表示
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