以下のとおりです。
・財形加入者ご自身が居住するための新築または中古の住宅の取得にかかる費用であること(※1)
・ご自身が居住する住宅の一定の増改築など工事(※2)にかかる費用であること
・払い出しができる金額は、住宅の取得などに要した費用の範囲内であること
・増改築などに要した費用である場合は工事費用が75万円超であること
・当該住宅がご本人さま名義であること
・共有名義の場合は持ち分に応じた費用以内であること
・面積が50㎡以上であること(登記事項証明書上の面積)(※3)
・中古住宅の取得の場合、昭和57年1月1日以後建築されたものであること
※1 セカンドハウス、土地のみの購入は対象外
※2 増改築工事が適格払い出しに該当するかどうかについては、増改築工事証明書などを発行する建築士・工事施工者などにご確認をお願いします。
※3 新築または建築後使用されたことのない住宅の取得をした場合で、当該住宅が令和5年12月31日までに建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けたものであるときは床面積は40㎡以上。(登記事項証明書上の面積)