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よくあるご質問(Q&A)

  • No : 17171
  • 公開日時 : 2024/03/11 17:15
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財形貯蓄の残高が非課税限度額を超える場合どうなりますか

回答

貯蓄残高が非課税限度額(年金財形と住宅財形あわせて元利合計550万円まで)を超えると、その後に生ずるすべての利息(収益金)は課税扱い()になり、以降は課税契約になります。 

課税扱いの積み立てにならないために、以下の方法があります。
・非課税限度額の引き上げができるのであれば、勤務先経由で事前に手続きを行う
・積立額の減額
・2年以内の積立中断

東日本大震災の復興特別所得税の付加により、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉分離課税です。

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