運用資産の時価評価額(※1)があらかじめ設定した金額(設定額)を上回ると、自動的に組入投資信託の売買が行われ、利益が出た分(設定額ー基準額)が受け取れる機能のことです(利益相当分以外は引き続き運用を継続します)。
お客さまの普通預金口座には、運用資産の時価評価額が設定額を上回った日の翌営業日から起算して、原則8営業日目に利益相当分が払い出されます。

※基準額:受付日の前営業日の時価評価額(新規契約時は契約金額)
▶設定率・設定額についてはこちら
※1 時価評価額には受付済み(※2)の追加入金額は含みません。
一方で、受付済み(※2)の一部解約金額は差し引きます。
また、報酬計算基準日(※3)以降で支払時期未到来の報酬額については時価評価額から控除して到達判定を行います。
そのため、時価評価金額が利益払出の設定額を上回っている場合でも到達しない場合があります。
※2 受付済みとは 「当社所定のシステム登録~運用開始日前営業日の追加入金」「当社所定のシステム登録~出金日の一部解約」をいいます。
※3 報酬計算基準日とは、3・6・9・12月の各末日。銀行休業日の場合は前営業日 。