• No : 17155
  • 公開日時 : 2024/03/11 16:45
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財形貯蓄の積立金額変更手続きについて教えてください

回答

財形貯蓄の積立金額変更は、勤務先の担当部署を通して書面の提出が必要です。
手続書類の取り寄せや提出方法は、勤務先の担当部署までお問い合わせください。