- No : 19777
- 公開日時 : 2024/08/01 09:27
-
印刷
民事信託の信託口口座と普通預金口座の違いを教えてください
回答
信託口口座と普通預金口座の違いは以下のとおりです。
【信託口口座】
・信託口口座は普通預金口座のうち、受託者の固有財産と信託財産を分別管理するための口座で、受託者の固有財産に属する金銭を入金することはできません。
・受託者や委託者が亡くなった場合でも、信託口口座の信託財産は相続財産に含まれず、信託口口座は受託者(受託者が亡くなった場合は新しい受託者)が管理します。
【普通預金口座】
一般的な預金口座であり、個人の資産を管理するための口座です。
▶信託口口座開設について、詳しくはこちら