• No : 19783
  • 公開日時 : 2024/08/01 09:42
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民事信託の信託財産の税金などの支払いに、信託口口座を引き落とし口座として指定できますか

回答

信託財産に属する不動産の公租公課(租税や国・地方公共団体などに納める負担金)などの支払いについて、信託口口座を引き落とし口座として指定することはできます。

ただし、不動産が所在する市区町村と当社が収納代理事務の委託契約を締結していることが条件です。
将来委託契約が解約された場合は、自動振込や自動引落の口座を他の金融機関の口座に変更する必要がありますのでご了承ください。

具体的な手続きについては、お取引店にお問い合わせください。