トップカテゴリー
>
のこす・そなえる
>
暦年贈与サポート信託
>
暦年贈与サポート信託は、「教育資金贈与信託」や「相続時精算課税制度」と併用できますか
戻る
No : 7196
公開日時 : 2020/07/30 11:44
更新日時 : 2023/02/14 12:53
印刷
暦年贈与サポート信託は、「教育資金贈与信託」や「相続時精算課税制度」と併用できますか
カテゴリー :
トップカテゴリー
>
のこす・そなえる
>
暦年贈与サポート信託
回答
暦年課税制度は「教育資金贈与信託」と併用できます。
「相続時精算課税制度」とは併用できません。
「贈与をする方」からの贈与について、相続時精算課税制度を選択した年以降の贈与に暦年課税制度は利用できません。
贈与税の税務上の取り扱いなどについては、最寄りの税務署や税理士などの専門家にご相談ください。