• No : 7198
  • 公開日時 : 2020/07/30 10:00
  • 更新日時 : 2023/02/14 12:56
  • 印刷

教育資金贈与信託〈愛称:孫への想い〉に預け入れた金額の総額が1,500万円までであれば、必ず非課税扱いになりますか

回答

必ず非課税扱いになるとは限りません。
教育資金に充当した金額のみが非課税扱いになります。

また、本信託終了時に、預入資金から教育資金としての払出金額(学校などの教育機関以外へのお支払いは500万円が限度)を差し引いた残額に対し、贈与税が課税される場合があります。
お孫さまなどの教育計画にあわせて、預入金額をご検討ください。