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結婚・子育て支援信託〈愛称:つなぐ想い〉に預け入れた金額の総額が1,000万円までであれば、必ず非課税扱いになりますか
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No : 7203
公開日時 : 2020/07/30 10:00
更新日時 : 2023/02/14 13:01
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結婚・子育て支援信託〈愛称:つなぐ想い〉に預け入れた金額の総額が1,000万円までであれば、必ず非課税扱いになりますか
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回答
必ず非課税扱いになるとは限りません。
結婚・子育て資金に充当した金額のみが非課税扱いになります。
また、本信託終了時に、預入資金から結婚・子育て資金としての払出金額(結婚に関する費用(
※
)へのお支払いは300万円が限度)を差し引いた残額に対し、贈与税が課税される場合があります。
※
婚礼・住居関連費用など