• No : 7205
  • 公開日時 : 2020/07/30 10:00
  • 更新日時 : 2024/03/12 10:06
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結婚・子育て支援信託〈愛称:つなぐ想い〉は、どのような費用が払い出しの対象ですか

回答

以下の費用が非課税で払い出しできます。
原則、結婚子育て以外の費用は払い出しできません。
詳しくはこども家庭庁などのホームページをご確認ください

【結婚に関する費用】
・挙式、結婚披露宴などの費用
・家賃、敷金、共益費、礼金、仲介手数料、契約更新料
・受益者が転居をするための引越費用
ご結婚に関する費用は、300万円までが限度になります。

【妊娠・出産や育児に関する費用】
・受益者(配偶者を含む)の不妊治療、妊婦健診、出産のための費用
・受益者(配偶者を含む)の産後ケアのための費用
・受益者の小学校就学前の子の医療費
・受益者の子が通う幼稚園、保育所、ベビーシッターなどに支払う費用