• No : 7253
  • 公開日時 : 2020/07/30 10:00
  • 更新日時 : 2023/02/14 15:37
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家族おもいやり信託〈積立投資・一括交付型〉の受贈者が先に亡くなったのですが、手続き方法を教えてください

回答

お取引店に連絡いただき、ご契約者さまが新たに受贈者になる方を指定してください。
なお、この場合には、新しく指定いただく受贈者さまと死因贈与契約を締結します。