60歳時点での通算加入者等期間(※)によって異なります。
【通算加入者等期間が10年以上の場合】
60歳から75歳までの任意の時期に、一時金・年金・併給から選択して受け取りを開始できます。
原則、60歳まで受け取れません。
【通算加入者等期間が10年に満たない場合】
61歳から75歳までの間に、一時金・年金・併給から選択して受け取りを開始できます。
ただし、通算加入者等期間により受給できる開始年齢が異なります。詳しくは以下のとおりです。
| 通算加入者等期間 | 受給開始年齢 |
| 10年以上 | 満60歳 |
| 8年以上10年未満 | 満61歳 |
| 6年以上8年未満 | 満62歳
|
| 4年以上6年未満 | 満63歳 |
| 2年以上4年未満 | 満64歳 |
| 1カ月以上2年未満 | 満65歳 |
※通算加入者等期間:下記①~③を合算した期間のうち、60歳になるまでの期間を指します。
①企業型確定拠出年金の加入者期間および運用指図者期間
②iDeCoの加入者期間および運用指図者期間
③他の企業年金制度等からの資産移換があった場合は、資産の移換の対象になった期間