• No : 7309
  • 公開日時 : 2020/10/30 10:00
  • 更新日時 : 2023/02/14 16:07
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未成年者への相続について教えてください

回答

未成年者が相続人の場合、未成年者には「代理人」を立てる必要があります。
代理人は未成年者に代わり、遺産分割協議や手続書類の記入・捺印などを行うことになります。

通常、代理人は親が務めます(法定代理人)。
しかし、親も未成年者である子も、ともに相続人で、相続人全員で遺産分割協議が行われる場合などは、親が未成年者の代理人になれないことがあります。
親と未成年者である子は利益相反関係となるからです。
このような場合には、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

ただし、未成年者であっても結婚しているなど、成人とみなされる場合もあります。