遺言書は主に以下の3つがあり、それぞれ決められた様式があります(※1)。
・自筆証書遺言
遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言
目録部分に限って、パソコン入力での作成が認められています。
ただし、目録の各葉(※2)に遺言者の氏名を自署し、捺印する必要があります。
・公正証書遺言
遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言
・秘密証書遺言
遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印などをした遺言
※1 遺言書は様式の条件を満たしていることが重要です。
※2 各葉とは、財産目録の全ての用紙という意味です。