- No : 19774
- 公開日時 : 2024/08/01 09:25
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民事信託の受託者向けサービスにはどのようなものがありますか
回答
「民事信託サポート」のサービスは以下のとおりです。
【民事信託の受託者さま向けの商品・サービス】
■信託財産を分別管理する
・信託口口座(信託金を管理する普通預金口座)
■信託財産をためる・保全する
・定期預金
・金銭信託
■信託財産を運用する
・投資信託
・投資一任運用商品
■かりる
・アパートローンのお借り入れ
■信託不動産を売却・購入・有効活用する
・不動産仲介・有効活用
※外貨預金、国債のお取引は対象外
【民事信託サポートの特徴】
1. 信託口口座を開設することで、受託者自身の固有財産と信託財産を分別して管理できます。
2. 原則相続手続きが不要です。
委託者が亡くなり信託が終了した場合でも、受託者は信託終了後の清算完了まで信託口口座を利用できます。受託者が亡くなった場合は、信託口口座は新しい受託者が管理することになります。
3. 口座開設手数料・口座管理手数料は無料です。
【ご注意事項】
・受託者が法人のお客さまの場合、定期預金、金銭信託、投資信託、投資一任運用商品は利用できません。
・サービスによっては、ご利用に一定の条件があります。詳しくはお近くの支店窓口までお問い合わせください。
詳しくは、こちら中段の「民事信託サポートラインアップ」をご確認ください。
▶信託口口座開設について、詳しくはこちら