民事信託は、財産をお持ちの方(委託者)が信頼できる親族など(受託者)に自身の意思を最大限に尊重した財産の管理・運用・処分などを託すことができる仕組みです。
委託者と受託者は信託契約を締結し、委託者の財産は受託者に移転します。
受託者は委託者の信託目的に従い、受益者のために財産の管理または処分を行います。
生前の元気なうちから死亡や認知症などの事態に備えつつ、財産管理の方法や財産承継の方法を指定することができます。
例えば、親が将来に備えた財産の管理を子供に任せる場合などに利用され、自身の財産を信頼できる子供に委ねることで、老後の生活や介護費用の確保に役立てることができます。
また、自身の死亡時から数世代にわたる財産の承継先を決めることができます。
例えば、委託者の死後は配偶者が受益者になり、配偶者の死後は子供を受益者にするなどです。
なお、民事信託では信託銀行が受託者になる商事信託とは異なり、当社は受託者にならず、信託事務は行いません。