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取引残高報告書の送付基準を教えてください
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No : 6240
公開日時 : 2018/09/28 10:47
更新日時 : 2023/02/14 11:32
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取引残高報告書の送付基準を教えてください
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残高に関するレポート
回答
毎年3月・6月・9月・12月の各最終営業日を作成基準日とし、以下のいずれかの条件を満たしている場合にお送りします。
①投資信託残高がある
四半期ごとにお送りします。
②投資信託取引がある
作成基準日に残高がない場合も、当該四半期中にお取引があった場合はお送りします。
なお、お客さまのお取引状況に応じて「お預かり残高レポート」と一体化された報告書でお送りします。