• No : 6276
  • 公開日時 : 2021/07/19 10:19
  • 更新日時 : 2024/12/20 16:01
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相続の手続きに利用する残高証明書の発行方法を教えてください

回答

発行方法は以下のとおりです。

【ご請求可能な方】
相続権利者(ご相続人・遺言執行者など)のうち、お一人さまのご請求で発行できます。

【お手続方法】
ご来店
お近くの支店窓口はこちらをご確認ください。
郵送
電話で口座名義人さまのお取引店まで手続書類をご請求ください。
お取引店がわからない場合、お近くの支店窓口にご連絡ください。

証明書は、お手続書類を受付後、お届けのご住所宛に2週間程度でお送りします。詳しくはお取引店までお問い合わせください。

【ご来店でのお手続きに必要なもの】
以下3点について、原本をご持参ください。
①口座名義人さまが亡くなられたことが確認できる書類(戸籍謄本など)
②ご請求者が相続人・遺言執行者であることが確認できる書類(相続人の場合:戸籍謄本など)
③ご請求者の本人確認書類(運転免許証、印鑑登録証明書など)
郵送でのお手続きに必要なものについては、お取引店にご確認ください。

【手数料】
証明書の種類によって異なります。
司法書士や税理士から依頼があった場合は、どちらの証明書が必要かあらかじめご確認ください。
・残高証明書 1通につき220円(税込み)
・相続財産評価額計算書 1通につき2,200円(税込み)
入出金の異動明細の手数料は、必要な科目や期間によって異なります。詳しくはお取引店までご確認ください