• No : 7043
  • 公開日時 : 2019/12/20 09:00
  • 更新日時 : 2024/02/16 11:33
  • 印刷

分配金支払に関する書類に記載されている、「通知外国税相当額等」について教えてください

回答

外国に投資している投資信託の分配金にかかる税額計算には、外国の所得税に相当する税金の二重課税を調整するため、所得税から外国税額を控除できる外国税額二重課税調整制度があります。

この制度の対象になった場合、分配金にかかる所得税から控除できる外国税額を「通知外国税相当額等」と表示します。

その場合の所得税の計算方法は以下のとおりです。

所得税 =「課税対象金額()」×「所得税率15.315%」-「通知外国税相当額」
分配金にかかる税額計算の基礎になる金額で「普通分配金」に外国所得税を加えた額