- No : 13391
- 公開日時 : 2023/07/18 10:37
- 更新日時 : 2026/10/15 14:02
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2019年から2023年のNISAで保有する投資信託は非課税期間終了後にロールオーバーできませんが、非課税期間終了前に必要な手続きはありますか
回答
以下のとおりです。
【非課税期間終了後も課税口座で運用を継続する場合】
お手続きは不要です。非課税期間終了後は、課税口座(特定口座・一般口座)に自動的に移管されます。
なお、課税口座で同一銘柄を保有している場合、移管される投資信託の取得価額(2026年12月末時点の時価)は、既に保有している同一銘柄の取得価額と合算されます。
【非課税期間終了後に課税口座での運用を継続しない場合】
投資信託を非課税で売却するためには、受渡日が非課税期間終了年の12月最終営業日以前になるようにお手続きいただく必要があります。
受渡日が非課税期間終了年の12月最終営業日を過ぎる場合、売却によって生じる譲渡益に対して課税される場合や、ご希望どおりのお取引とならない場合がありますので、受渡日に注意してお早めにお手続きください。
売却のお手続きは、インターネットバンキングまたは支店窓口で承ります。
どのような方法が適切かは、お客さまの投資目的や状況によりますので、詳しくはお取引店までご相談ください。