• No : 29341
  • 公開日時 : 2026/09/25 11:28
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住宅ローン控除の手続きにおける<証明書方式><調書方式>とはなんですか

回答

【調書方式】
・当社はお客さまの住宅ローン控除のための「年末残高調書」を税務署へ提出します。
・お客さまは、マイナポータル等を通じて国税当局から提供される「年末残高情報」を利用して確定申告等を行います。
・当社から「年末残高等証明書」は発行されません。

<注意事項>
・当社へのお届け住所に不備があると、当社は「年末残高調書」を税務署へ提出することができません。そのためマイナポータル等で「年末残高情報」を受け取れません。
・当社が「年末残高調書」を提出後にローン残高が変更となっても、「年末残高調書」の再提出は行いません。
一部繰上返済により残高が変わった場合は、別途当社からお客さまあてに「年末残高等証明書」を発行します。

​​【証明書方式】
・当社はお客さまの住宅ローン控除のための「年末残高等証明書」を、お客さまへ郵送します。
・お客さまは、受け取った「年末残高等証明書」を利用して確定申告等を行います。

なお、お借り入れ中に調書方式⇔証明書方式の切り替えはできません。お客さまのご契約がどちらの方式に該当するかは、以下の表をご参照ください。

  調書方式 証明書方式
対象となるご契約 以下①~③の条件すべてを満たすお借り入れ
①お借り入れ日(融資実行日)が2026年1月5日以降※1
②居住を開始した日が2023年1月1日以降(2022年12月末までの入居は対象外)
③「マイナンバー(個人番号)」および 「住宅ローン控除の適用申請書」を当社へ提出済み

 
左記「調書方式」の対象外となるお借り入れ
住宅ローン控除のための年末残高の確認方法 初年度 国税庁(税務署)が提供する「年末残高情報」にて確認

>「年末残高情報」は電子データにて提供されますが、事前にお手続きが必要です。詳細は
こちら

当社が交付する「年末残高等証明書」にて確認

>「年末残高等証明書」の郵送スケジュールはこちら

2年目以降

国税庁(税務署)が交付する「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」にて確認※2

>「返済予定表」の交付について
電子交付サービスをご利用いただけます。詳細は
こちら

国税庁(税務署)が交付する「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」および当社が発行する「年末残高等証明書」にて確認
※確定申告を行う場合は「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」は不要です。

>「年末残高等証明書」の郵送スケジュールはこちら

※1 2025年12月以前に土地購入資金のお借り入れ、2026年1月5日以降に建物購入資金のお借り入れをする場合、土地購入資金のお借り入れ分についても「住宅ローン控除の適用申請書」をご提出いただければ調書方式の対象となります。
※2「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」は、住宅ローン控除を受ける初年度の確定申告時に、電子または書面での交付希望を登録することで受けることができます。
なお、書面による交付を受ける場合、3年目以降は年末残高を確認することができません。そのため、別途当社から交付する「返済予定表」をもとに控除額の計算を行っていただく必要がありますのでご留意ください。