- No : 6757
- 公開日時 : 2019/09/20 10:00
- 更新日時 : 2024/03/22 12:59
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海外へ転居する場合、引き続きNISA口座は利用できますか
回答
2020年1月以降は、出国前にお取引店へ「継続適用届出書」を提出することで、出国後も引き続きNISA口座で投資信託の残高を保有することができます。
ただし、出国日以降はNISAを利用した投資信託などの購入はできません。
「継続適用届出書」の提出日から5年後の年末までに帰国に関する届け出がなかった場合は、NISA口座は自動的に解約(※)になるので、ご注意ください。
※NISA口座で保有の投資信託の残高は課税口座(一般口座)に移管されます。