- No : 7180
- 公開日時 : 2020/07/30 10:00
- 更新日時 : 2023/12/29 15:48
-
印刷
ジュニアNISAで生じた譲渡損を課税口座(一般口座・特定口座)の譲渡益と通算できますか
回答
損益通算はできません。
※ジュニアNISAは2023年12月をもって終了しました。ジュニアNISAでの購入は受渡日が2023年12月29日までが対象です。
2024年以降はジュニアNISAにおいて新たに非課税で投資信託の購入はできません。
なお、2023年までにジュニアNISAで購入された投資信託の今後のお取り扱いについてはこちらをご確認ください。