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よくあるご質問(Q&A)

  • No : 19778
  • 公開日時 : 2024/08/01 09:29
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既に個人の普通預金口座を開設している場合、その口座で民事信託の信託財産を管理できますか

回答

開設済みの普通預金口座では、民事信託の信託財産を管理できません。
信託財産を管理するための新たな受託者さま名義「○○(委託者名) 信託受託者 ○○(受託者名)」の預金口座を開設する必要があります。

▶口座開設の方法はこちら

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