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民事信託サポートシステム「信託の蔵人(クラウド)」のご利用は、信託口口座(普通預金)の名義人である信託受託者さまのみが信託財産の管理のために利用できます。
また、信託契約書に記載されている信託関係人や、契約書の作成に関与した弁護士・司法書士など信託関係人以外の方も、任意でビジターとして登録し、閲覧することができます。 ビジターのシステム利用は、受託者さまにて判断し、登録・管理を行っていただきます。
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