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お取引店までご連絡ください。
当社所定の方法によるお届けが必要です。 信託口口座の解約手続きと併せて民事信託サポートシステム「信託の蔵人(クラウド)」の解約手続きも行う必要があります。
その他の清算事務(信託終了後の受託者さまの事務手続)については、信託契約を作成した弁護士・司法書士などにご確認ください。
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