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よくあるご質問(Q&A)

  • No : 9225
  • 公開日時 : 2022/02/18 11:47
  • 更新日時 : 2023/08/24 10:38
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教育資金贈与信託〈愛称:孫への想い〉は、どのような費用が払い出しの対象ですか

回答

文部科学省の定める「教育資金」が払い出しの対象になります。
以下の費用が1,500万円までを限度として贈与税が非課税になります。なお、【学校等以外に関する費用】は、1,500万円のうち500万円までが限度です。

【学校等(※1)に対して直接支払われる費用】
・入学金、授業料、入園料、保育料、教材代・受験料・PTA会費・施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
・学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

 1 学校等とは、学校等に対して直接支払われるもの。
保育所、幼稚園、小・中・高等学校・特別支援学校、大学、大学院、専門学校・各種学校

【学校等以外に関する費用(※2)】
学習塾・スポ-ツ教室(サッカ-水泳など)・文化芸術にかかる教室(バレエ・ピアノ・書道など)等の役務提供の対価・施設・利用施設利用料・指導への対価など、通学定期代など


2 23歳の誕生日を迎えた翌日以降は習い事先への支払いは非課税の対象外です。

詳しくは文部科学省ホームページの『Q&A(教育資金非課税措置Q&A>「教育資金とは」』をご参照ください。

なお、教育資金贈与信託としてお預け入れいただいたご資金は、贈与を受ける方から教育資金に関する費用の領収書などと当社所定の払出請求書をご提出いただくことでお支払いします。

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