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祖父母がご存命の場合、兄弟姉妹よりも優先して法定相続人となります。 したがって、祖父母がすでにお亡くなりになっていることを確認できなければ、兄弟姉妹を相続人として確定することができません。 そのため、被相続人の祖父母の死亡がわかる戸籍謄本のご提出をお願いしております。
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