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よくあるご質問(Q&A)

  • No : 28369
  • 公開日時 : 2026/07/21 11:36
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遺言書および遺産分割協議書がなく、相続人のうち1名のみが当社預金を受け取る場合、相続届の記入方法を教えてください(受け取らない相続人を含める)

回答

遺言書がなく、遺産分割協議書も作成されていない場合は、相続人全員の署名・捺印が必要です。
下図(相続人が3名の場合)をご参照の上、相続届をご記入ください。


①「ご記入日」に日付を記入。相続人ごとに署名・捺印の日付が異なる場合は、最も早い日付を記入。
②「代表者・代理人」および「その他相続手続依頼人」に、相続人全員が署名・捺印。代表者は相続人のうちどなたでも構いません。なお、住所の記入は代表者のみ必要です。
③「お取扱い方法」の「A 一括払戻し」に〇をし、当社預金を受け取る方のお名前を記入。この欄はどなたが記入しても構いません。


相続届は相続人それぞれご本人による自署での記入・捺印をお願いいたします。
ご住所・お名前は印鑑登録証明書の記載と同様にお願いいたします。


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