法定相続人の中に未成年の方がいる場合は、親権者が法定代理人として手続きを行います。
ただし、親権者も相続人である場合など、未成年者と親権者の利益が相反する場合には、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
その場合、以下の書類をご提出ください。
・未成年者の法定代理人であることが確認できる戸籍謄本等【原本】
・特別代理人が選任されている場合は、特別代理人選任審判書【原本】またはその謄本【原本】
下図をご参照の上、相続届「代表者・代理人」をご記入ください。
※相続届は相続人それぞれご本人による自署での記入・捺印をお願いいたします。
※ご住所・お名前は印鑑登録証明書の記載と同様にお願いいたします。
