法定相続人の中に判断能力が不十分な状態にあり、ご自身で契約や財産の管理などをすることが難しい方がいる場合、家庭裁判所に法定後見開始の審判・成年後見人等の選任の申し立てを行う必要があります。
その場合、以下の書類をご提出ください。
・登記事項証明書【原本】または、理由部分を省略した審判書の抄本【原本】および確定証明書【原本】
・印鑑登録証明書【原本】(発行後6ヶ月以内)
下図をご参照の上、相続届「代表者・代理人」をご記入ください。
※相続届は相続人それぞれご本人による自署での記入・捺印をお願いいたします。
※ご住所・お名前は印鑑登録証明書の記載と同様にお願いいたします。
