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原則中途解約できません。
ただし、やむを得ない事情により中途解約の申し出をされる場合、当社でこれをやむを得ないと認めて、中途解約に応じることがあります。
お近くの支店窓口までご相談ください。
なお中途解約の場合、信託元本から支払済みの収益分配金(税引後)相当額を差し引いた金額を解約金としてお支払いします。
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