【2021年(令和3年)3月31日までに行われた贈与】
教育資金の贈与を受けた日から3年以内に贈与者が亡くなった場合、贈与された資金の相続発生時点における残高(※1)が相続税の対象になります。
【2021年(令和3年)4月1日以降に行われた贈与】
教育資金の贈与を受けた日にかかわらず、相続発生時点における残高(※1)が相続税の課税対象になります。
ただし、上記のどちらの場合も、相続発生時点で贈与を受ける方が以下のいずれかに該当し、かつ、お亡くなりになられた贈与をする方に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えない場合は、相続税の課税対象にはなりません。(※2)
・23歳未満である場合
・学校などに在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象になる教育訓練を受講している場合
なお、相続税の課税対象になった金額については、教育資金以外の目的で払い出しても、贈与税の課税対象にはなりません。
※1 預け入れされたご資金から教育資金として払い出したと確認できた金額を差し引いた金額
※2 租税特別措置法に定める書類の当社宛提出など、当社所定のお手続きが必要になります。
本信託における税務上などの取り扱いについては、税理士等専門家にご相談ください。