ジュニアNISA口座には、ご本人さま(お子さま)の年齢(※)により払い出しの制限があります。
※その年の3月31日において18歳である年の前年12月末まで
《例①:ご本人さま(お子さま)の誕生日が1月1日~4月1日の場合》
18歳の誕生日を迎える年の前年12月まで制限
《例②:ご本人さま(お子さま)の誕生日が4月2日~12月31日の場合》
18歳の誕生日を迎える年の12月まで制限
払い出しをご希望される場合の取り扱いは以下のとおりです。
【2023年まで】
上記の年齢による払い出しの制限がある間は、原則払い出しはできません。
払い出しの場合は、過去に非課税で支払われた売買益や配当金に遡って課税されます。また、保有している商品は全て払い出し、ジュニアNISAを廃止する必要があります。
ただし、災害などのやむを得ない事由による払い出しの場合は、非課税として払い出しできます
【2024年以降】
払い出しの場合、過去に非課税として支払われた譲渡益および配当金などについて遡って課税されず、非課税として取り扱われます。
ただし、3月31日時点で18歳である年の前年の12月末までは、保有している商品はすべて払い出し、ジュニアNISAを廃止する必要があります。