受渡日が非課税期間終了日よりも前になるように売却する必要があります。非課税で売却希望の場合は、受渡日に注意して早めに手続きしてください。
受渡日が非課税期間終了日を過ぎると、譲渡益に対して課税されます。
ロールオーバー(※)の手続きがある場合は、ロールオーバー後の売却になります。非課税で売却されますが、翌年NISA枠がロールオーバー分利用済みになります。
※ロールオーバーとは、非課税期間が終了するNISA枠で保有している投資信託を、翌年のNISA枠へ移管し、さらに5年間非課税期間を延長させることです。