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No : 7180
公開日時 : 2020/07/30 10:00
更新日時 : 2023/12/29 15:48
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ジュニアNISAで生じた譲渡損を課税口座(一般口座・特定口座)の譲渡益と通算できますか
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回答
損益通算はできません。
※
ジュニアNISAは2023年12月をもって終了しました。ジュニアNISAでの購入は
受渡日
が2023年12月29日までが対象です。
2024年以降はジュニアNISAにおいて新たに非課税で投資信託の購入はできません。
なお、2023年までにジュニアNISAで購入された投資信託の今後のお取り扱いについては
こちら
をご確認ください。
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