未成年者が相続人の場合、未成年者には「代理人」を立てる必要があります。
代理人は未成年者に代わり、遺産分割協議や手続書類の記入・捺印などを行うことになります。
通常、代理人は親が務めます(法定代理人)。
しかし、親も未成年者である子も、ともに相続人で、相続人全員で遺産分割協議が行われる場合などは、親が未成年者の代理人になれないことがあります。
親と未成年者である子は利益相反関係となるからです。
このような場合には、「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
ただし、未成年者であっても結婚しているなど、成人とみなされる場合もあります。